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休会・復会制度の創設について

2025年6月28日に宮城学院女子大学で開催された日本移民学会総会において、新たに「休会・復会」制度を導入することが承認されました。

会員が、出産、育児、介護、病気などを理由に、一時的に学会活動を休止することを希望する場合、休会届を事務局に提出し、理事会の承認のもとで休会することができます。詳細については、以下の説明を確認してください。

  • 休会を希望する年度の5月末までに休会届を提出すれば、当該年度の学会費の納入は免除されます。ただし、休会届を出す以前に、当該年度の学会費を納入していた場合は返金されません。
  • 休会期間は、休会を開始した年度から最長で2年間です。特別な理由がある場合、延長申請の上、理事会の審議を経て延長を認めます。
  • 休会期間中は非会員扱いとなり、会員としての権利を停止します。停止される活動には、『移民研究年報』への投稿、大会等での研究発表(ラウンドテーブルを含む)、総会での議決、選挙権・被選挙権の行使が含まれ、学会誌も発送しません。ただし、休会中もメーリングリストによる連絡、ニューズレターの配信は継続されます。
  • 海外留学、在外研究を理由に、休会することはできません。
  • 休会期間中に学会活動を再開することを希望する場合、復会届を事務局に提出して復会することができます。復会届は、復会を希望する年度の前年度末(3月末)までに提出し、当該年度の学会費を納入してください。復会届を提出しないまま、休会期間を終えた場合、自動的に復会したものとなります。

なお、休会制度の適用は、2026年度からとなります。

休会復会届