日本移民学会賞
第1条 本規程は、会則第2条、第3条5に基づき、移民研究に関する優れた研究業績を公刊した本学会会員および学会に多大な貢献をした者を表彰することについて定める。
第2条 賞の総称は「日本移民学会賞」として、以下の2種類の賞を設ける。
(1)「日本移民学会奨励賞」本学会に5年以上継続して在籍する会員で、顕著な研究業績を公刊し、今後一層の発展が期待される会員を対象とする。
(2)「日本移民学会功労賞」本学会に多大な貢献をした団体あるいは個人を表彰する。
第3条 第 2条(1)の選考の対象とする研究業績は、『移民研究年報』第26号からとし、授賞は 3 年に一度とする。(2)については適宜行う。第2条(1)の表彰対象者は、第4条で定める学会賞選考委員会で候補者を確定し、理事会の審議を得て決定される。(2)については、理事からの推薦により、理事会で審議承認後、総会での審議承認とする。
第4条 学会賞選考委員会は、副会長の互選で選ばれた1名の副会長、理事の互選で選ばれた4名の理事の計5名で構成し、副会長が委員長を務める。
第5条 表彰は賞状によるものとする。
第6条 本規程の改正は、理事会の審議を経て、理事会で決定し、総会の承認を得なければならない。
附則 施行日
1.本規程は、2019年6月29日に理事会・総会で承認され、同年7月1日より施行される。
参考資料
2018年版の日本移民学会会則より抜粋
第2条 本会は、移民・移住に係わる諸問題について、研究者の調査・研究を促進し、その研究発表と相互交流を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.総会を含む年次大会の開催
2.研究会、講演会などの開催
3.学会誌、学会ニュース、その他の刊行物の発行
4.国内・国外の移民・移住に関する研究機関との連絡調整
5.その他、本会の目的に相応しいと理事会において認められた事業
(権限)
第12条 次の事項は総会の決議を経なければならない。
(1)会則の変更
(2)収支予算と決算
(3)会費の決定または変更
(決議)
第13条 総会の決議は、出席会員の過半数で決定する。